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沖縄県国際交流・人材育成財団 奨学課-- Scholarship --

奨学金の返還について

 奨学金は、あなたの在学期間中に貸与したものであり、卒業後は必ず返還する義務があります。この返還金は、直ちに後輩の奨学金として貸与する仕組みになっており、返還が円滑に行われないと、後輩の奨学金貸与に重大な支障を来すこととなります。

 一人ひとりが奨学生としての責任を果たすことによりはじめて成り立つこの制度のしくみを理解していただき、約束どおり必ず返還してください。

奨学金返還の流れ

1.貸与終了後の返還手続き
 満期又は辞退等による貸与終了貸与終了時に借用金額、返還期間、割賦金についての通知を行います。その後、返還手続き書類を提出していただきます。
 返還返還手続き書類についてはこちらへ →返還開始の手続き

2.返還開始
 貸与終了した月の翌月から数えて7か月目に返還が開始されます。
 詳しくは下記の返還の条件についてをご覧下さい。
 また猶予希望等についてはこちらへ →返還猶予制度について

3.返還完了
 借用金額の返還が完了した際は、財団より「奨学金返還完了通知」を送付します。
 

奨学金返還の条件

1.割賦方法
 月賦返還のみです。割賦金を返還回数に応じて、毎月引き落としを行います。
2.振替日
 振替(引き落とし)日は次のとおりです。
返還方法1回目の振替日2回目以降
月賦返還借用期間終了の翌月から数えて7か月目の27日
例)2018/3卒業の場合、初回振替日は2018/10/27
毎月27日

 なお、振替日が金融機関の休業日の場合は翌営業日に引き落とします。

3.返還期間
 原則として12年以内で返還していただきます。
 満期で終了した場合は12年(144回)です。満期以外で終了した場合は、満期に対して10年を基準に実際の貸与期間に応じて1年単位で決まります。
[例] 4年(48か月)満期の契約を2年(24か月)で終了した場合の返還期間
   48か月 : 12年 = 24か月:X年
   48X = 288
   X = 6 ※1年未満の端数が生じた場合は切り上げ
   返還期間は6年(72回)となります。
4.割賦金
 毎月ごとに返還する金額で、借用金額及び返還期間(回数)に応じて決まります。
[例] 借用金額2,160,000円、返還期間12年(144回)の場合
  月賦返還:借用金額を返還回数で割って求めます。
  2,160,000円 ÷ 144回 = 15,000円
5.振替事務手数料
 1回の振替につき110円(消費税込み※)の振替事務手数料が奨学生番号ごとに発生し、返還者の負担となります。
 なお、残高不足により振替できなかった場合でも振替事務手数料は発生します。
 ※法定の消費税率及び金融機関手数料の変更に合わせて増減します。
6.口座振替請求額
 振替日に、割賦金と振替事務手数料の合計額が口座から引き落とされます。原則として、引き落としは、当日の朝1回しか行われませんので、前日までに入金が必要です。
 なお、振替事務手数料分だけが不足していても引き落としができませんので注意してください。
 

奨学金の返還方法

 奨学金の返還は、全員口座振替制度に加入していただき、金融機関の預貯金口座から引き落としとなります。

1.口座振替加入手続き (貸与終了者)
 当財団が定める期限までに「申込書」を提出してください。
※口座登録完了までに、2~3か月程度かかります。
2.口座振替加入通知
 口座振替加入後、「返還手続き完了通知」で返還の明細をお知らせします。返還が完了するまで大切に保管してください。
3.振替不能になった場合
 残高不足により請求額を引き落とすことができなかったときは、翌月の振替日に当月分と滞納分を合わせて引き落とします。振替事務手数料についても、振替日に当月分と滞納分を合わせて引き落とします。
 満期で終了した場合は12年(144回)です。満期以外で終了した場合は、満期に対して12年を基準に実際の貸与期間に応じて1年単位で決まります。
 また、3か月連続して振替不能になったときは、以後の振替を停止します。振替が停止となった場合、奨学金の返還は振込取扱票(振込通知書、以下「振込通知書」という)にて行うことになります。
振込通知書について
振込通知書の取り扱い窓口
・県内3行(琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行)の窓口
・ゆうちょ銀行の窓口
※振込通知書で返還する場合、別途支払い手数料が発生し、返還者の負担となります。
 振込通知書による返還で滞納が解消したときは、振替停止を解除し、直近の振替日から口座振替を再開します。
4.繰上返還
 全額又は一部の繰上返還を希望するときは、当財団奨学課まで電話もしくは文書にてご連絡ください。  繰上振替後、全繰上の場合は「奨学金返還完了通知」、一部の繰上の場合は「繰上返還通知」を送付します。
 なお、一部の繰上返還をした場合、繰上返還分の金額は原則として最終請求分から充当します。