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沖縄県国際交流・人材育成財団 奨学課-- Scholarship --

奨学金猶予について

 特別な事情により返還が困難な場合、所定の手続きを取ることにより返還が猶予されることがあります。
 猶予が認められるのは原則として願い出た月の翌月(月の初日に願い出た場合はその月)からとなります。

 (注)
  1 返還手続きが完了しないと、猶予の申請はできません。
  2 願い出が遅れると、返還金の請求が開始されます。
  3 提出された書類について審査があり、審査の結果猶予が認められないことがあります。
  4 猶予の理由が続いている場合は1年ごとに願い出る必要があります。

    【願出理由による証明書等一覧】

1.在学猶予
 在学猶予に該当するのは次の場合です。「奨学金返還猶予願」と「在学証明書」を提出してください。審査の後結果を通知します。
 ※年度ごとに申請が必要となります。

ア 高等学校、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校高等課程若しくは専修学校専門課程に
  在学しているとき。
イ 奨学金を辞退した後も在学している場合。
ウ 借用期間終了後も卒業期が延びた等、引き続き在学している場合。
エ 大学の通信教育学部又は放送大学の全科履修生として在学しているとき。
オ 外国の学校に在学しているとき
 
 (注)
 1 「在学証明書」の発行年度が、「希望する返還猶予期間」の年度と異なる場合は受理
   できません。
 2 聴講生・研究生・選科履修生・科目履修生等は在学猶予の対象となりません。
  「一般猶予」を参照してください。
 3 返還の開始は、猶予期間終了の翌月から数えて7か月目の27日からになります。

2.一般猶予
 特別な理由で約束どおりの返還が困難になった場合は、返還が猶予されることがあります。
「奨学金返還猶予願」に必ず証明書(下記PDF参照)を添付して、速やかに当財団に提出してください。審査の後、結果を通知します。

 各種理由により証明書類が異なってきますので、まずは当財団へご連絡ください。


※ 猶予期間は通算10年が限度になります(災害、傷病、生活保護受給中はその限りではない)。
※ 返還の開始は、猶予期間終了の翌月の27日からになります。
※ 猶予願に添付する各証明書の発行年度が、「希望する返還猶予期間」の年度と異なる場合は受
  理できません。

 【願出理由による証明書等一覧】※返還のてびきから抜粋


3.猶予願の関係書類
 ※民生委員に関してはお近くの社会福祉協議会にお問い合わせください。
  沖縄県社会福祉協議会 沖縄県民生委員児童委員協議会(外部サイトへリンク)
 

返還免除

 死亡又は心身障害により返還ができなくなった場合は、相続人又は連帯保証人若しくは保証人に返還していただきますが、この方たちにも返還ができない事情がある場合は、返還を免除することがあります。
 返還免除の願い出には所定の書類が必要です。詳しくは当財団までご連絡ください。
 なお、残額を全額免除する場合と一部だけを免除する場合があります。