沖縄県国際交流・人材育成財団 奨学課-- Scholarship --
延滞した場合
返還は奨学生本人が責任をもって行われなければなりません。返還に応じない場合は、連帯保証人や保証人にも請求がいきます。
なお、本人、連帯保証人及び保証人は、返還期日を過ぎても返還がない場合、当財団の委託した債権回収会社等から電話及び督促を受ける場合があります。
- 返還金の督促
- (1) 滞納者には、当財団職員が自宅や勤務先へ返還督促や今後の返還方法の相談のために
訪問します。
(2) 滞納者は、残額(返還期日が到来していない分の全額)と滞納分(延滞金及び振替事務
手数料等を含む)を一括して返還しなければならない場合があります。
(3) 長期滞納が続きますと、次のような支払督促の申立から強制執行に至るまでの法的手続き
を執ることになります。
なお、手続きにかかった費用は滞納者の負担になります。
ア 支払督促の申立予告
督促しても、長期にわたり滞納をしている額を返還しない場合は、当財団の顧問弁護士名
で履行期限を指定し、支払督促の申立予告をします。
イ 支払督促の申立
前項の指定期限を経過してもなお返還しない場合には、裁判所に支払督促の申立をし、
返還未済額の一括返還を求めます。
ウ 仮執行宣言付支払督促の申立
支払督促の申立後もなお返還しない場合には、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立を
します。
エ 強制執行
仮執行宣言付支払督促の申立にも応じない者には、裁判所に強制執行の手続きを執ります。
- 延滞金
- 約束の返還期日を6か月過ぎるごとに、延滞している割賦金の額に対し、2.5%の延滞金が課されます。
- 返還金の充当順位
- 返還金の充当順位は、督促費用があるときは、まず督促費用に充当し、次に振替事務手数料、割賦金、延滞金の順となります。