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寄付のお願い

寄附のお願い
 当財団は、沖縄県の教育、文化及び産業の発展に資するための国際性豊かな有為な人材の育成並びに国際交流・協力拠点の形成を図ることを目的に、奨学金の貸与、県外学生寮の運営、県系移住者子弟留学生の受け入れなどの事業を行っています。
 これら事業の財源は、沖縄県からの補助金・委託金、基本財産等金融資産の運用益、寄附金などですが、長引く低金利等により事業運営が厳しい状況となっています。
 なにとぞ当財団の事業に対しご理解、ご協力を賜り、ご寄附をいただきますようよろしくお願いいたします。皆様からいただく寄附金は、当財団の目的を達成するために有効に活用させていただきます。
 なお、当財団は平成25年4月1日付けで公益財団法人の認定を受けましたので、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、当財団に対する寄附金については、一定の要件の下、個人は所得税及び住民(沖縄県民)税、法人は法人税の優遇措置が受けられます。

寄付の種類
当財団の寄附金は次の三つありますが、現在は(1)と(2)の寄附金を募集しています。
 (1) 一般寄附金
   常時募集している寄附金で、寄附金額の50%を公益目的事業に使用するものです。
 (2) 使途特定寄附金
   常時募集している寄附金で、寄附者が使途を特定して行う寄附金です。
 (3) 募集特定寄附金
   当財団が使途を特定し一定期間募集活動を行うことにより受領する寄附金です。
   募集にかかる経費は募集総額の30%以下とします。
寄付の申込方法
「寄附申込書」を下記からダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、当財団あて郵送又はFAXでお送りください。

 寄附申込書

寄附のお振込先口座
お振り込み先は、下記の3行いずれかの口座ですが、口座名義人はいずれも
『公益財団法人沖縄県国際交流・人財育成財団 理事長 宮城 淳』です。
  
  (1) 琉球銀行 普天間支店 普通預金 No.565362
  (2) 沖縄銀行 普天間支店 普通預金 No.1755141
  (3) 沖縄海邦銀行 普天間支店 普通預金 No.593814
  
  ※恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。
寄附金受領証明書等の送付について
 寄附金の入金が確認できましたら、「寄附金受領書(領収書)」を郵送いたします。「寄附金受領書(領収書)」は寄附金控除 の申告の際必要となりますので、大切に保管してください。
 なお、税制についてはその都度改正されますので、最新の情報をお近くの税務署へお問い合わせください。
  
寄附金の控除について
当財団に対する寄附金の控除は次のとおりです。
  
 (1) 所得税について(個人からの寄附)
  寄附金(ただし、寄附金総額が年間総所得金額等の100分の40を限度とします。)が2千円
  を超える場合には、その超えた金額について「所得控除」か「税額控除」のいずれか一方
  による控除を受けることが出来ます。
   ① 所得控除の場合
     寄附金額(年間総所得金額等の40%が限度)-2,000円=所得控除
     例:年間総所得金額等が400万円で寄附金額が10万円の場合、9万8千円
          (=10万円-2千円)が年間総所得金額等から控除されます。
     (400万円の40%は160万円ですので、9万8千円全額が年間総所得金額等から控除
      されます。)
      
   ② 税額控除の場合
     (寄附金額(年間総所得金額等の40%が限度)-2,000円)×40%=税額控除
                             (所得税額の25%が限度)
     例:年間総所得金額等が400万円で寄附金額が10万円の場合、39,200円
        (=(100,000円-2,000円)×40%)が税額から控除されます。
     (400万円の40%は160万円ですので、9万8千円全額が年間総所得金額等から控除
      されます。)
     
 (2) 住民(沖縄県民)税について(個人からの寄附)
  寄附金(ただし、寄附金総額が年間総所得金額等の100分の30を限度とします。)が2千円
  を超える場合には、その超えた金額について住民(沖縄県民)税の控除を受けることが
  出来ます。
  (寄附金額(年間総所得金額等の30%が限度)-2,000円)×4%=控除額

 (3) 法人税(寄附金の損金算入)について(法人からの寄附)
  一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
   ① 当財団に対する寄附金の合計額
   ② 特別損金算入限度額
   (資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100)×1/2